50名以上の会社では資格者の常駐が義務。
従業員の健康管理や工場、職場の換気や照明の明るさをチェックしたりするといった作業環境や職場環境の内容を管理する働く人の健康と安全を守る資格であり労働安全衛生法では50名以上の事業所・会社では、有資格者の常駐が義務づけられている。資格には全業種を担当できる第一種と特定業種に限られた第二種とがあり、それぞれ労働衛生や関連法令、労働生理について問われる試験がある。
(財)安全衛生技術試験本部までお問い合わせください。