日本法人の海外関連会社や子会社とのモノ・カネ・サービス等の取引価格を独立企業間価格(第三者間取引であったならば本来支払われたであろう価格)で再計算することにより、海外関連会社や子会社との取引を通じた所得の他国への移転を防止し、適正な国際課税の実現を図ることを目的とする税制のこと。
したがって故意に所得を移転した場合のみならず取引価格が通常の取引価格(独立企業間価格)と異なる場合でも移転価格税制の対象となる。
移転価格税制は、企業活動の国際化の進展にともない、自国だけでなく諸外国に子会社や関係会社等を有するようのなり、海外の子会社や関連会社等と取引価格を操作することによる所得の海外移転、いわゆる移転価格の問題が
国際課税の分野で重要になったために、日本において、この制度が1986年の税制改正において導入されました。他の先進国では既に所得の海外移転に対処するための税制が整備されていたため、日本もそれに遅れないように、適切な国際課税の制度を導入したのです。
最近も海外への所得移転を防ぐ移転価格税制の適用を受け、多額の税金を追徴される上場企業が相次いでおり、連結経営戦略の強化による純利益を拡大しても、後から思わぬ税負担を負うリスクもあり、、企業戦略・財務戦略と同時に税務戦略の構築が注目されている。