グローバルな経済活動を促進することを目的として外国子会社合算税制について国際的な企業活動の実態に一層対応したものとする改正が行われました。
非居住者・外国法人が保有する国債の非課税特例を受けるための手続きが簡素化されました。
非居住者・外国法人に対する株式の譲渡益課税の適正化等が行われ、非居住者・外国法人に対して国内不動産との権衡を図る観点から不動産化体株式の譲渡益課税が導入されました。
また、国内源泉所得として課税されている事業譲渡類似株式の譲渡益について組合を通じて譲渡益を得る場合の課税の要件の整備が行われました。
さらに、非居住者・外国法人が民法組合等を通じて国内で行う事業から生ずる収益について、課税を確保するための源泉徴収制度が導入されました。
この見直しはグローバル化する経済活動に対応して、課税の適正化を行うものです。