会計業界の業界動向・トピックス

会計業界トピックス

【会計士Xの裏帳簿】夏休みが終わったら、税務調査シーズン到来!

会計業界トピックスの一覧へ戻る



税理士にとって8月は、1月や4月ほどではありませんが、新たな1年が始まる少し特別な時期。というのも、7月は国税当局で人事異動があるからです。

当局が税務調査を行う際、まず調査先の選定と事前準備の作業があります。5、6月は異動を見越して、新たな税務調査先の選定は小休止状態。調査自体はあるものの、継続案件を完了するための簡単なものが多いと言われています。

そして8月、特に夏休み明けからは、新体制で引き継ぎ案件の処理と、新たな調査先の選定が本格化します。税理士の中には、税務系の出版社から発行される職員名簿を購入し情報収集に取り掛かる方も多くいます。

現在、税務当局には、全国すべての税務署をつなぎ、納税者の確定申告等の情報を一元管理する「KSKシステム」があり、調査先の選定に使われています。KSKにより、例えば、支払調書に載っている他県の外注先の全ての税目の申告情報が、一瞬にして検索可能。売上や仕入れ、所得額から疑わしい申告内容をピックアップするアルゴリズムもあり、作業はかなり効率化しているようです。

これからの時期、顧問先から税務調査に関する相談や、立会いの依頼が来ることも多くなります。その際、税理士として注意しておきたいのが「初動」です。所長税理士はいつでも電話に出られるわけではありません。税理士がその場にいないときに、受付担当者が「折り返し連絡します」といって電話を切ることも当然あるでしょうが、それにより信用を失うこともあります。

特に、飲食店など現金取引が多い業種は、売上の除外などを調べるために予告なしの調査が効果を発揮します。そのため、税務署員が「アポなし」で訪問することが多々あるのです。「税理士に立ち会ってもらいたかったのに、取り合ってもらえなかった」という不満が出ることになります。

実は、国税通則法の改正により、今年から実地の調査には原則として調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを通知しなければならないことになっています。申告の際に委任した税理士がいる場合は、同様に通知されます。

しかし、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知により違法・不当行為を容易にするなど、調査に支障を及ぼす恐れがあると判断した場合には、事前通知をしないこともあるとされています。同法の規定がどのように運用されるかは不明ですが、「『事業内容』が事前通知をしなくてよい要件に入っているなら、結局今までと同じだろう」との見方も根強くあります。

税理士の方々は、調査立会いの際の問答に関してイメージトレーニングを行っていると思います。しかし、顧問先に急な調査が入った場合のフローを、職員を含めて整備しておく必要があるでしょう。電話口で、依頼者が現在どういった状況にあるのかを聞き取り、適切な対応ができるよう、事務所内の研修を含め体制づくりに取り組みたいところです。

ページの先頭へ

業界動向
転職・求人情報
個別転職相談会・セミナー
カイケイ・ファンについて

プライバシーマーク