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【コラム】日本酒の定義がより厳格に。純国産ブランド強化のための国税庁の取り組み

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【コラム】日本酒の定義がより厳格に。純国産ブランド強化のための国税庁の取り組み

6月11日、国税庁は日本米を原料に国内で醸造された清酒のみを「日本酒」と表示するルールを整備すると発表しました。これまでは、日本酒について明確な定義がありませんでしたが、世界貿易機関(WTO)の「地理的表示制度」のルールを活用し、年内にも「日本酒」を指定し、今後の純国産ブランドを強化し、輸出を後押ししていきたい意向です。

このルールが導入されると、今後は海外の原料や産地で作られた清酒は「日本酒」と表示できなくなり、海外で同様の表示があれば、現地政府との協定に基づき、取り締まることも可能になります。今回は、これまでの日本酒の定義、純国産ブランドを高めるための国税庁の取り組みをご紹介したいと思います。

酒税法上の「日本酒」

酒税法3条7号によれば、日本酒は、次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいいます。

イ) 米、米こうじ、水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ) 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(米こうじを含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
ハ) 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

日本酒は、使用できる原料が米、米こうじ、水と決められており、その中でも必ず米を使う点、そして「こす」という工程を必ず入れなければならない点が特徴です。これまでは、原料と製法に定義の重点を置いていましたが、今後はこれに加え原料は国産、そして工程も日本国内で行われることが必須となります。

国税庁の取り組み

国税庁の統計によると、平成26年の酒類の輸出金額は、約294億円(対前年比116.9%)となり、3年連続で過去最高額を記録しました。また同年の酒類の輸出数量は、87,796kL(対前年比113.7%)となり、過去2番目の水準となりました。輸出先の上位3カ国は、米国(輸出額63億4,000万円、前年比108.0%)、韓国(49億5,300万円、前年比113.6%)、台湾(35億5,300万円、前年比121.0%)で、いずれも前年度を上回っています。

この輸出増の流れに乗り、さらに強化したいのが純国産ブランドです。これまでにも国税庁は、日本産酒類の輸出環境整備に関する取り組みとして、国際会議などで日本産酒類の提供支援などを行っています。最近の大きな国際会議では、スイスで平成26年1月に開かれたダボス会議のジャパンランチに国税庁職員を派遣し、日本産酒類に関する PR を実施しました。

また、酒類の専門的知識等の普及・啓発のため、在日外交官等に対して日本酒セミナー・酒蔵ツアーを実施したり、在外公館が実施する日本酒セミナー(醸造技術者、政府関係者、飲食業界関係者を対象)などにも協力しています。そして国内の酒類業界支援として、酒類製造者等に対する輸出セミナーの開催や輸出支援情報の提供、JETROと共同で酒類製造者向けの輸出ハンドブックを作成し、酒類輸出企業へ支援をしています。

ひとくちに日本酒といっても、精米歩合により「吟醸酒」「純米酒」など、名称が違ったり、飲用温度も他の酒類と比較すると幅があったりと、色々な楽しみ方ができるのが特徴です。バラエティに富んだ日本酒を、正しい形で海外の人々に知ってもらえることは、これからの日本酒のブランド力向上にはよいこととは思いますが、既に海外で生産され、「日本酒」と呼ばれ愛飲されているお酒は、今後どのような扱いになるのか、そして海外の消費者は混乱せずに新しい名前の「日本酒」を受け入れることができるのか、見守りたいところです。

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