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「民泊」にも宿泊税導入へ…その仕組みと問題点は?【コラム】

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「民泊」にも宿泊税導入へ…その仕組みと問題点は?【コラム】

大阪府では、2017年1月1日からの府内のホテルまたは旅館等の宿泊分より、法定外目的税として「宿泊税」が課税されます。また、「宿泊税」の課税対象となる施設に、簡易宿所及び特区民泊(「民泊」)を追加する一部改正を行い、同年7月1日から施行予定です。条例施行後5年を目処に見直す規定も盛り込まれています。
大阪観光局がまとめた「来阪外客数の推移」によれば、2016年の来阪外客数は941万人で、前年の716万人から31%増となり、過去最多を記録しています。また、民泊専門メディア「Airstair」によれば、大阪府の民泊物件数は2016年8月に10,000件の大台を突破し、国内では東京に次ぐ2番目の物件数でした。府内宿泊施設の客室稼働率も上昇し、なかなか宿泊予約を取れない状況が続き、同時に財政難を抱えていた大阪府は、「宿泊税」の対象を「民泊」にも広げた背景もあるようです。
世界有数の国際都市、大阪を目指し導入された「宿泊税」。今回は、その仕組みと問題点をご紹介します。 

宿泊税の仕組み

宿泊税は、国際都市としての魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充当することを目的に、2002年10月に東京都で初めて導入されました。税率は、東京都の場合、1人1泊1万円未満の宿泊料金については課税されませんが、宿泊料金1万円以上1万5千円未満 には100円、1万5千円以上には200円が課税されます(大阪府は、1人1泊1万円未満、1万円以上1万5千円未満の宿泊料金の課税額は東京都と同じ、1万5千円以上2万円未満には200円、2万円以上には300円が課税)。東京都・大阪府いずれも徴収は宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が、納税義務者である宿泊者から税金を徴収し、納入します(特別徴収)。宿泊税の対象は、素泊まり料金とそれにかかるサービス料で、宿泊以外のサービスに相当する料金(食事、会議室の利用、電話の利用などに係る料金)や消費税等相当額は対象外です。宿泊税の導入に際しては、自治体が独自に条例を定めたうえで、総務省の同意を受け、施行する仕組みとなっています。

「民泊」拡大の問題点

「民泊」は、民家やマンションなどの空き室を有料の宿泊施設として提供する仕組みで、仲介業者が「Airbnb」などといったネット上の専用サイトで物件を紹介しています。
しかし、無許可で営業する違法民泊が後を絶ちません。大阪市によると、市内の違法民泊は1万件近くあるとみられ、周辺住民から「アパートに外国人が出入りしている」といった不安の声や、「夜中に騒ぎ声がする」といった苦情も相次いでいます。
同市では、違法民泊への取り締まりを強化する方向で、民泊仲介サイトや窓口に寄せられた情報から調査を進めています。しかし、住所の特定が難しい場合も多く、また大抵は電話番号の記載もないため、実際の指導はそう簡単には行かないようです。同市によると、2016年10月から12月の間に、大阪市職員が違法民泊経営者に面談で指導できたのはわずか40件で、一方で面談できずに警告書をポストに投函した事例は約900件に上り、面談による指導が追いついていないのが実情です。

大阪府は、今回の宿泊税の導入で年間10億円程度の税収を見込んでいます。違法民泊を取り締まり、正規参入させる仕組みを早急に作り出すことで、税収をしっかり取り、観光客にとって「また訪れたくなる大阪」になることを願うばかりです。

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