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【コラム】国税は既に情報を把握済み? 相続税無申告の事例

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【コラム】国税は既に情報把握済み? 相続税無申告の対応と、悪質な無申告の事例

国税庁は2015年12月、2014年分の相続税の申告状況を発表しました。相続税の対象となる課税価格の合計は11兆4,766億円(2013年は11兆6,253億円、前年比98.7%)、被相続人1人当たりでは2億407万円(2013年は2億1,362万円、前年比95.5%)となっています。

一方で、同庁が2015年11月に発表した「平成26事務年度における相続税の調査の状況について」によれば、相続税の申告漏れ課税価格は3,296億円(2013事務年度は3,087億円、前事務年度比106.8%)で、実地調査1件当たりでは2,657万円(2013事務年度は2,592万円、前事務年度比102.5%)とわずかではありますが、増加しています。

今年1月に改正相続税法が施行され、以降は富裕層以外の人々にも課税対象が広がり、影響が出ています。税の公平性を保つべく、国税庁は相続税の無申告者の情報把握に努めています。今回はその手続きと、悪質な無申告の例についてご紹介します。

被相続人の死亡時から、税務署は目を光らせている

まず、被相続人が死亡すると死亡届が提出されるため、管轄の市区町村役場から税務署に死亡通知が行きます。

税務署は、相続税の申告が必要と判断した場合、相続人の住所に相続税の申告書を郵送し、相続人に申告を促します。

申告が必要か否かは、前年の所得の有無、親からの相続・贈与の有無、海外送金の有無により、その金額と併せて判断されます。

前年の所得や親からの相続・贈与については、確定申告書で確認できますし、海外送金についても、100万円を超える送金については、取扱金融機関が税務署に報告する義務があるため、そこで確認が可能です。

税務署は、改正相続税法が施行されて以来、さらに目を光らせています。税務署から送付される「お尋ね」や税務調査依頼が相続人のところに来た時には、既に事前調査が終わっており、家族の財産はほぼ把握されている状態となっています。

悪質な無申告の例

相続人Aは、Aの父(被相続人B)が亡くなる前日と当日に、B名義の銀行口座から合計約2億9,000万円を引き出し、A名義の銀行口座に一部を入金しました。

そして残りをAの配偶者の住宅ローン返済に充当させて、あたかもBの遺産は相続税の基礎控除額以下のように装い、相続税の申告をしませんでした。

B名義の銀行口座から引き出す際、銀行の担当者が他名義の口座に預金を移動すると、相続税の対象となる旨を説明していましたが、Aはそれを「口座にお金を移せば、税務署にはばれないだろう」と聞き入れませんでした。

また、相続税の無申告に当たり、Aは相続開始後に税務署に出向き、相続税の相談をしていました。Aは摘発されましたが、その悪質性が指摘されています。

相続税は、被相続人が死亡してはじめて親族の財産を申告する作業が発生するため、所得税等とは異なり、対策がそう簡単ではありません。

相続税の申告が、誰にでも該当しうるものとなった今、税務署が目を光らせていることを肝に銘じ、相続税の対象になる財産など、あらかじめ確認しておくことが必要でしょう。

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