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【会計士Xの裏帳簿】「モノ」扱いでも終わらない、ビットコインの課税問題

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マウントゴックス社の経営破綻によって大混乱の様相を呈しているネット上の仮想通貨ビットコイン市場。政府は、この新しい「通貨」の取引に関して、規制を含めた法整備の検討に入っているようです。

お金による売買に課税は当然だが・・

法整備のためには、まずビットコインが法律上どのような存在なのかを位置づけなければなりません。それがはっきりしていないと、監督官庁を含めて、どのような法を適用、また制定すべきなのかが不明確になります。

政府は、ビットコインは法律上、通貨ではなく、また有価証券でもなく、貴金属のような「モノ」であるとの見解をとりまとめたようです。

これは、税務にとっても重要な観点です。ビットコインを円などの通貨で売ったことで得た利益には、所得税等を課税することになります。そして、ビットコインを通貨で購入する際には、消費税がかかることになるということになります。

ここまでは「それはそうだろう」という印象を持つ方がほとんどでしょう。ビットコインが国が発行する通貨と異なることは、感覚的にも理解できますし、売買によって譲渡益が出れば課税されるのが当然です。

しかし、ビットコイン取引にはそれだけでは解決できない課題があります。それは、ビットコインは物品・サービスの購入にそのまま使え、「決済手段」として機能しているということです。

ビットコイン普及は「物々交換市場」の復権か

「モノ」であるビットコインが購入に使われた場合、モノとモノを交換する「物々交換」の形態となります。その取引額をどのように評価し、課税するのかについて、政府の見解はまだ明確ではないようです。

ビットコインが決済手段として使われた場合、原則的には、売上や経費として円で評価し、所得額に反映、また消費税の課税売上、仕入税額として計上することになると考えられます。しかし、その場合の評価はどのように行えば良いのか、一定のルールが必要でしょう。

また、ビットコインで支払いを受け、ネット上の口座に保有し、そのまま換金することなく別の商品への支払いに使った場合、この取引を捕捉することは非常に困難だと思われます。

貨幣経済が発展することで、物々交換の市場は無視できるほど小さなものとなりました。しかし、「モノ」たる仮想通貨が決済手段、価値の貯蔵手段として、独立して存在感を示すことになれば、およそ無視できるものではなくなります。マウントゴックス問題により、市場の拡大に冷水がかけられた形にはなったものの、問題は終わることはなさそうです。

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