会計業界の業界動向・トピックス

会計業界トピックス

【会計士Xの裏帳簿】「納税催告専門官」ポスト新設?柔軟な徴収手法の確立を

会計業界トピックスの一覧へ戻る



【会計士Xの裏帳簿】「納税催告専門官」ポスト新設?柔軟な徴収手法の確立を

国税庁は8月29日、内閣人事局に対し、同庁・局・税務署の人員に関する「平成27年度定員・機構要求」を提出。消費税増税や相続税の課税ベース拡大等へ対応するための国税職員の定員増などを要求しています。

その中で、私がとくに興味深いと感じた要求が、新設ポスト「納税催告専門官」の設置です。

増加する消費税滞納者への対策か

「納税催告専門官」、なんともいえない迫力を感じる名称です。

名称から察するに、この役職は納税者の申告内容に関して調べる調査官ではありません。そして、税金の滞納者に対して納付指導を行い、場合によって強制徴収手続(差し押さえ)を行う徴収官とも微妙に異なるようです。

この専門官が集中して行うのは「催告」。つまり、税金を滞納する納税者に「納めてくださいよ~」と求めることを専門に行う行政官ということになります。

全国の国税局の徴収部には、集中電話催告センター室(納税コールセンター)が設置されています。同センターでは、滞納者に対し職員が電話による催告、催告書や納付書の送付などを行っています。納税催告専門官の設置要求は、この業務の強化方針を示しているといってよいでしょう。

その背景にあるのは、やはり消費税増税だと思います。コラムでも以前説明しましたが、「預かり金」である消費税の滞納が、来年4月以降に多数発生することが懸念されます。増加が予想される滞納者に対して納付を促していくことが、税務行政の大きなテーマなのです。

経営者の実情に即した税の徴収を

納税催告専門官の新設が認められたとして、具体的にどのような業務を行うのかについては不透明ですが、私が積極的に取り組んでもらいたいと考えるのは、滞納税額を納める手段を柔軟に考えて欲しい、ということです。

とくに今後求められることが多くなると予想されるのが、分割払いによる納付です。分割納付は、条件などにはっきりとした法令の規定がないため、当局の運用次第。そして、最終手段である財産の差し押さえについても行政裁量が非常に大きいのが実情です。

租税債権は、利息にあたる延滞税が14.6%と非常に高率です。しかもほかの債権よりも優先して弁済を受けることができ、自己破産による免責もありません。金融機関や、事業再生を手がける法律家からは「最強の債権」と言われています。

悪質な滞納者への厳しい対処は当然としても、事業の継続が可能で、支払い意思がある経営者による滞納も今後増えることが予想されます。差し押さえにより事業を継続できなくなれば、納税もままならなくなってしまいます。

分割納付は、いわば国税による租税債務の「リスケ」。催告を担当する専門官には、事業継続を強く望む企業の声に耳を傾け、「与信能力」を発揮した上で、納付に向けた最適な提案を行って欲しいと願うばかりです。

ページの先頭へ

業界動向
転職・求人情報
個別転職相談会・セミナー
カイケイ・ファンについて

プライバシーマーク