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充分ではない企業の対応。改めて知っておきたい、マイナンバーに関する取り組みとは?【コラム】

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充分ではない企業の対応。改めて知っておきたい、マイナンバーに関する取り組みとは?【コラム】

2016年の1月から、税や社会保険の手続き、源泉徴収表や支払調書といったさまざまな対応に関して、マイナンバーの印字や提出が必要となりました。

多岐にわたるマイナンバーに関する作業を効率的に進めるために、多くの企業がマイナンバーに対応したシステムやサービスの導入といった取り組みを行っています。

しかし、2017年の2月に公表されたレポートから、こうしたマイナンバー制度への対応を充分に行っていない企業はいまだに多いことが明らかになりました。

このように、システムの導入が充分に進んでいない企業の場合には、マイナンバーの対応に税理士が大きく関わる可能性もあります。

すでに1年が経過しましたが、税理士が扱うマイナンバーの業務の内容について、改めて確かめることも大切です。そのための参考になるように、今回は税理士にも関係がある企業のマイナンバー対応について説明します。

企業のおよそ4分の1が、マイナンバーの対応が不充分

企業のマイナンバー制度に関するシステムやサービスの導入の状況についての調査がMM総研によって行われ、その結果が2017年の2月に報告されました。

この調査の中で、「自社内で対応する形で対策は完了している」と回答した企業が全体の57.5%、「外部の組織に委託する形で完了した」と回答した企業は16.2%でした。

その他の26.3%の企業は、マイナンバーへの対応が充分ではないという結果が示されています。

26.3%の内訳を見ると、22.7%が「着手したけれど、一部しか完了していない」、3.6%が「何をするべきかわからないしっかりと理解してください」と回答しています。

対応を済ませている企業が多数を占めていますが、全体の約1/4と考えると、対応を行っていない企業の数も非常に多いことがわかります。

マイナンバーの利用が始まってからおよそ1年が経過しましたが、この調査の結果は、取り組みが完了していない企業も多いという現状を示しています。

企業と関わる機会が多い税理士の方にとっても、マイナンバーの対応は未だに大切な業務です。どのような対応が必要なのか、次の章で確認しておきましょう。

税務代理人に求められる業務の内容は?

税理士の方が企業のマイナンバーを扱う場合は、税務代理人という形で業務に関わることになります。

企業がマイナンバーを扱う業務の例としては、社会保険に関する手続きや、源泉徴収表と支払調書の提出といったケースがあげられます。税務代理人として認められた税理士は、企業に代わってこれらの業務が行えるようになります。

ただし、税務代理人として活動するためには、税務代理人であることが確認できる書類を、上記の書類の提出先と同じ税務署に提出する必要があります。

確認が必要な要素と、提出が求められている書類の内容は、以下になります。

・代理人の確認
「税務代理権限証書」と呼ばれる書類の提出が求められます。

・代理人の身元確認
書面で提出を行う場合には、税理士証書の写しを添付して提出します。電子申告を行っている場合には、電子証書の添付が求められています。

・本人の個人番号の確認
書面提出を行っている場合には、個人番号カードか通知カードの写しの添付が求められています。電子申告の場合は、個人番号が確認できる書類の提出が求められます。

税理士の方はこれらの確認を行った上で、企業のマイナンバー業務が行えるようになります。

マイナンバー制度の施行が始まって以来、マイナンバーの対応は企業にとって大切な業務の1つとなりました。マイナンバーの記載の有無については具体的な罰則は設けられていませんが、法律で定められた義務の1つです。現在はまだ充分ではない企業の対応も含めて、普及に向けた取り組みは今後も続きます。

ここで紹介した内容は税理士の方にとっては基本的な事柄ではありますが、企業の税務に確実に対応するためには、欠かすことのできない内容です。税理士に求められるマイナンバーの事務について、十分に理解しておくと良いでしょう。

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